結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1050(T2000−1050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年3月26日(パリ条約による優先権主張 1995年10月 2日 (GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)登録出願、指定役務については、当審における、平成12年1月27日提出の手続補正書により、第42類「コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータの設計に関する助言,コンピュータプログラミングに関する助言,コンピュータを用いて行うデータベースに関する情報処理,コンピュータデータベースに対するアクセス時間の賃貸,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,飲食物の提供,写真の撮影」に補正しているものである。
そして、前記のとおり指定役務が補正された結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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