結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18324(T2015−18324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、2013年12月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年6月12日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務は、原審における平成26年11月26日付け手続補正書により、第42類「コンピュータゲーム用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,バーチャルリアリティ用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5219965号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願について、平成27年9月15日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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