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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−18727(T2015−18727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年3月31日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同年10月16日受付の手続補正書により、第35類の指定役務が削除され、第42類「コンピュータシステムの遠隔監視,遠隔操作によるバーコードプリンタ用コンピュータソフトウエアの環境設定又は保守,コンピュータソフトウエアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,コンピュータシステムの設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータネットワーク及びインターネットを用いて行うバーコードプリンタの機能及び使用状況の遠隔監視」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1966735商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは、類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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