結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「近江すずき」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く),加工水産物」を指定商品として、平成26年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年12月18日付け手続補正書により、第29類「ブラックバス(生きているものを除く),ブラックバスを使用した加工水産物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『近江すずき』の文字を書してなるところ、インターネット情報によれば、『ブラックバス』を『近江すずき』と称し、ブラックバス有効活用研究会等が中心となって、合同会社リボーンを設立し、地域活性化等の目的で『近江すずき』(ブラックバス)の普及に取り組んでいることが認められるから、これを上記会社と関係のない出願人が、自己の商標として採択使用することは、商取引の秩序を乱すものであり、地域活性化等を目的とした『近江すずき』(ブラックバス)の普及の妨げになる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「近江すずき」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「近江」の文字部分は、「旧国名。今の滋賀県。」を意味するものであって、「すずき」の文字部分は、「(魚)鱸」又は「姓氏の一つ」である「鈴木」の読みを表したものであるとしても、「近江すずき」の文字からは、直ちに特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえない。
そして、当審において職権をもって調査するも、「近江すずき」の文字が、滋賀県の公益的な施策として事業の名称等に使用されている実情は見いだせず、また、地域の特産品や土産物に表示して地域活性化を図ることを目的とする具体的な活動に使用されている等の実情も見当たらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は商取引の秩序を乱すものであるということはできない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような構成ではなく、これを本願の指定商品に使用することが、社会の一般的道徳観念に反するもの等とすべき事情も見あたらないものである。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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