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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品・役務の範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−19098(T2015−19098/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−19098(T2015−19098/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品・役務の範囲
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−19098(T2015−19098/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品・役務の範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2013年(平成25年)9月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年3月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成26年8月27日付けの手続補正書により、第9類「データ・文書・ファイル・情報・文字・写真・映像・画像・音楽・音声・ビデオ・マルチメディアコンテンツなどのオンラインコンテンツ管理用のコンピュータソフトウェア,インターネット・イントラネット・エクストラネットのサイト上の情報の管理・編集用コンピュータソフトウェア,インターネットアプリケーション開発用コンピュータソフトウェア,ウェブサイトに蓄積又は表示されているコンテンツを管理し・前記ウェブサイトを運営し・前記ウェブサイトを所有する組織の目標又は情報又は提供物を表示し通信し管理するためのコンテンツ管理システム(CMS)用のコンピュータソフトウェア,コンピュータ・携帯型コンピュータ・携帯電話機・携帯機器・インターネット通信が可能な機器・電子応用機械器具・インターネットに接続するためのロボットエージェントその他の機器においてデータ・文書・ファイル・情報・文字・写真・映像・画像・音楽・音声・ビデオ・マルチメディアその他のダイナミックコンテンツの表示を管理するためのコンピュータソフトウェア,電子取引・オンラインコミュニティ・消費者に情報を提供する組織への自動化された援助をサポートするためのウェブサイトを所有する組織の目標又は情報又は提供物を表示し通信し管理するためのウェブサイト及びそのデータベースを開発するためのコンピュータソフトウェア,文字・文書・音声・ビデオなどのコンテンツを制作・統合・公開・管理・保守するためのコンピュータソフトウェア,データ・情報の収集・編集・体系化・修正・ブックマーク・送信・保管・共有用のコンピュータソフトウェア,顧客関係管理(CRM)用コンピュータソフトウェア,音声・ビデオ・文字・バイナリー・静止画像・画像・マルチメディアファイルその他のデジタル形式ファイルの保護用コンピュータソフトウェア,種々のデータベースからの情報を組み合わせ当該情報を理解し易いユーザーインターフェース上で提供することにより行う統合化された即時ビジネス管理情報を提供するためのコンピュータソフトウェア,ウェブ上のオペレーティングシステム又はポータルインターフェースを利用してウェブ上のアプリケーションやサービスに接続するためのコンピュータソフトウェア,デジタルマーケティング管理用のユーザープログラム・サーバープログラムに用いるデータベース管理用コンピュータソフトウェア,ウェブアプリケーション開発・ウェブコンテンツ管理のための管理ソフトウェアツールとして用いるコンピュータソフトウェア,ウェブアプリケーション開発・ウェブコンテンツ管理のための管理ソフトウェアツール・ウェブサイトの設計又は保守のための管理用ソフトウェアツールとして用いるグローバルコンピュータネットワークからダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ウェブサイトの作成用及び管理用・インターネットやイントラネット上で使用するコンテンツの制作用・公開用・管理用・体系化用のコンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」、第35類「コンピュータソフトウェアの分野における事業に関する指導・助言」及び第42類「コンテンツ管理用コンピュータソフトウェアの設計・開発・保守,ウェブサイト・携帯機器用ウェブサイト・携帯機器用アプリケーション・ビデオ・電子メール・ソーシャルメディアサービス・ソーシャルコンテンツサービスその他のデジタル形式の媒体を利用し又は印刷された広告・カタログ・広告板を利用したコンテンツ取引・マルチチャンネルマーケティングその他のマーケティング用コンピュータソフトウェア(認証・顧客関係管理・企業資源の統合管理を含むコンテンツ管理用・商業用・マーケティング用のアプリケーション統合を可能とするためのコンピュータソフトウェアを含む。)の設計・開発・保守,ソーシャルメディア・ブランドの知名度・顧客忠誠心・これらに関連するウェブ上の監視活動を報告するための機能を有するコンピュータソフトウェア及びコンピュータシステムの遠隔監視,ユーザーが作成したコンテンツ・コメント・評価の分野におけるコンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的援助,デジタル・非デジタル活動に関する情報の分析収集用及び事業情報の報告用のコンピュータソフトウェアの提供,ソフトウェアユーザーにより又は外部機器・外部サービスからの要求により予測機能の全部又は一部に接続することが可能な又は限られた時間内にオンラインでエンドユーザーによる予測機能の全部又は一部の利用が可能なコンテンツ管理・商業活動・マーケティング活動の最適化のための予測機能を有するコンピュータソフトウェアの提供,コンテンツ管理・商業活動・マーケティング活動の最適化のための予測機能を備えるコンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアを提供するためのウェブサイトのホスティング,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成・開発・保守,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第5328018号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成27年12月4日受付の特定承継による本権の移転の登録がされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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