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Trademark Appeal Case

氏名連結表記の認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15023(T2015−15023/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字を書してなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ストリーミング方式によるインターネットを利用した音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成26年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MASASHIYAMAGUCHI』の欧文字を横書きで書してなるところ、当該文字は、他人の氏名を欧文字で表したものと同一であり、その者の承諾を得たものと認められません。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字からなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさの欧文字を等間隔に外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。

ところで、日本人の氏名をローマ字で表記することは広く行われているところ、その表し方としては、氏と名の区切りが明らかなように、例えば、氏と名の頭文字のみを大文字にした表示、または、氏と名の区切りにスペース若しくはコンマを用いた表示が一般的といえる。

そうすると、本願商標は、まとまりよく一連に表されており、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、直ちに、氏名を表したものと把握し、認識するとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、通常、ローマ字で表す「氏名」を普通に表示したものとはいえないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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