結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−12665(T2015−12665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「asobius」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年4月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務は、原審における平成26年11月5日付け及び当審における平成27年7月3日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『asobius』の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字は、2011年10月に結成され、2013年5月29日にRX−RECORDSよりデビューし注目を浴びている日本の5人組のバンド名であり、ニッポン放送優秀新人9月度、TOKYO FM『RADIO DRAGON』、FM GUNMA『KAMINARI RECORDS』9月度エンディングテーマ、MRT宮崎放送・FM nagasaki 9月度パワープレイなどに選ばれるなどしており、全国的に知られている実情が窺える。そうすると、『asobius』の文字を本願指定商品中、第9類『レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱、演奏する者を表示したものとして理解、認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「asobius」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、特段の事情がない限り、通常特定の観念を生じない一種の造語であると理解、認識されるというべきものである。
ところで、原審において示したインターネット情報及び当審における職権調査によれば、「asobius」の欧文字は、2013年5月29日にデビューCDを発売した5人組のロックバンドが、2011年10月からグループ名として使用していることが認められる。そして、該グループは、出願人(請求人)の親会社である株式会社ユーケープロジェクトに所属するタレントであるところ、その活動状況をみると、デビューからこれまでにシングルCD3枚、ミニアルバムCD1枚及びアルバムCD2枚をリリースし、そのうちの3rdシングルである「window」が日本コカ・コーラ株式会社の製品である「い・ろ・は・す」のCMに使用されたものであるものの、これらのCDの売り上げが特に高いというわけではなく、また、ライブ活動も行われているが、さほど規模が大きいものとはいえないものであって、その他、該グループの名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらない。
そうすると、バンド「asobius」ないしその名称が、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これが商品の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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