結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−21999(T2015−21999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第16類,第21類,第24類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年8月19日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求書と同時に提出された同27年12月11日付けの手続補正書により,第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器」及び第24類「織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5745294号商標及び登録第5749712号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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