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結論

勝訴(請求認容)

商標「1 OAK」と「OAK」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2015−15131(T2015−15131/J1))

審判番号
不服2015−15131(T2015−15131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「1 OAK」引用商標「OAK」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−15131(T2015−15131/J1)・不服)は、本件商標「1 OAK」と引用商標「OAK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「1 OAK」の文字を標準文字で表してなり、第41類「ナイトクラブの提供,娯楽の提供及び娯楽の提供に関する情報の提供」及び第43類「バーにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,飲食物の提供」を指定役務として、平成26年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3033571号商標(以下「引用商標1」という。)は、「OAK」の欧文字を書してなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類「西洋料理の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料の提供」を指定役務として、同7年3月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。

(2)登録第3088706号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Executive Bar」及び「Oak」の欧文字を上下二段に書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同7年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、数字の「1」と「OAK」の欧文字とを、「1 OAK」と横書きしてなるところ、該「1」の数字は、数を表す文字であって、「ひとつ」等の意味を有するものであり、「OAK」の欧文字は、「(植物の)オーク(樫。また、ブナ科コナラ属の高木の総称。)」等の意味を有する英語であるから、その構成文字全体は英語読みした「ワンオーク」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、「1」の数字が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、本願商標は数字が語頭に配されていることから、その指定役務との関係においては、サービスの種類等を表す記号や、「○○ 1号店(○○は店舗名)」などのように店舗の番号(種類)として認識されるとはいい難いものである。

また、「1」及び「OAK」の各文字は、標準文字でスペースを表示する場合の通常の表し方である1文字分のスペースを介して同書、同大に一連に書され、一体的なものとして看取されるといえるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当であり、「1 OAK」の文字からは、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「1」を省略し、「OAK」の文字部分のみが独立した標識部分として認識されるものとはいえず、これに相応した「オーク」の称呼及び「(植物の)オーク」の観念が生ずるということもできない。

したがって、本願商標から「オーク」の称呼及び「(植物の)オーク」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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