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Trademark Appeal Case

称呼同一商標の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−20630(T2015−20630/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「チョコレート,チョコレートを主原材料とする菓子」を指定商品として、平成27年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4413955号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミニまる」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月22日に登録出願され、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、図形と、その下方にやや大きく「Minimal」の文字と、それに比べ小さく「Bean to Bar Chocolate」の文字とを上下二段に横書きした構成からなるところ、その構成態様から、図形部分と文字部分とが視覚上分離して観察されること、また、その文字部分のうち「Bean to Bar Chocolate」の文字は、本願商標の指定商品に係る分野においては、「カカオ豆からチョコレートに仕上げるまでの工程を一貫して製造したチョコレート」ほどの意味合いの、商品の製法を表したと理解されるにとどまるものであることから、本願商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、図形部分及び「Minimal」の文字部分にあるといえる。

そうすると、本願商標は、「Minimal」の文字部分に相応して「ミニマル」の称呼を生じ、また、「Minimal」の語は、「最小限度の」の意味を有する英語として親しまれた語であるから、「最小限度の」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「ミニまる」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ミニマル」の称呼を生じるものである。

また、「ミニまる」の文字は、辞書等に掲載されている既成語ではなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、全体の構成文字及び態様において明らかな差異を有するものであり、また、本願商標の「Minimal」の欧文字部分と引用商標とを比較しても、構成各文字が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標は、外観において、明確に区別できるものである。

つぎに、称呼においては、本願商標から生じる称呼「ミニマル」は、引用商標から生じる称呼「ミニマル」と、同一のものである。

そして、本願商標は、「最小限度の」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において、相紛れるおそれはないものである。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、「ミニマル」の称呼を同一にするものの、外観及び観念において、相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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