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Trademark Appeal Case

「いちごおり」の造語性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12991(T2015−12991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いちごおり」の平仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月24日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年3月10日付け及び同月19日付けの手続補正書により、第30類「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用した菓子及びパン」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『いちごおり』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットによる情報によると、近年、食品に関連する分野において『いちごおり』、『イチゴオリ』等の文字が『苺を使用したかき氷』程の意味合いを表すものとして使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記の商品に使用するときは、『苺を使用したかき氷』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「いちごおり」の平仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「イチゴオリ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「いちご」の文字が「苺」の意味を有する語として一般に広く親しまれ、また、同じく、「ごおり」の文字から、前に言葉をつけた場合に「○○ごおり」と読まれる「氷」の語を連想する場合があるとしても、両語をつなげて、1つの「ご」の文字を省略して表した、その構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「いちごおり」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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