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Trademark Appeal Case

使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3761(T2000−3761/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第29類「牛肉」を指定商品として、平成10年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、牛肉の生産地として知られる佐賀県を指称したものと認められる『佐賀』の文字と、本願指定商品との関係で、その品名を表示したものと看取される『牛』の文字を、草書体で『佐賀牛』と書してなるものであって、全体として『佐賀で生産された牛肉』の意味合いを表すものであるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張及び提出の証拠方法

(1)請求人は佐賀県の農業共同協会連合会であり、組合員である生産農家から出荷される肉牛のうち、日本食肉格付協会が格付けする最高の肉質である「5」等級の「牛肉」に本願商標を付して、昭和59年から販売を開始した。そして佐賀県と一体となって、昭和61年には、「佐賀県畜産物消費拡大推進協議会」を設立、昭和63年には「さがブランド確立対策推進協議会」を設立し、本願商標の宣伝広告を展開した。そのことは、平成11年12月7日提出の証拠方法甲第1号証ないし甲第10号証に明らかである。

一方において、請求人は、全国に佐賀牛取扱店舗指定店を設置し、本願商標を使用した銘板を置き、また、一定認定条件を満たした牛肉には品質を保証する本願商標を使用し、全国的に知られる松阪牛、神戸牛と肩をならべる銘柄牛として、需要者・取引者間で、本願商標を付した本願指定商品が本願請求人の業務に係る商品として広く認識されるに至ったものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の規定に該当し、登録されるべきものである。

(2)請求人(出願人)は、原審において平成11年12月7日付上申書に添付して、甲第1号証ないし甲第17号証を、当審において、平成12月7月10日付で、甲第18号証ないし甲第19号証を提出した。

4 当審の判断

甲第1号証(佐賀牛の歴史と販売戦略)、甲第2号証(「佐賀牛」に係る商品「牛肉」に関する販促資材の製造出荷証明書)、甲第3号証(広告製造出荷証明書・JR佐賀駅掲出承認証明書)、甲第4号証(佐賀牛ポスターの写真写し)、甲第5号証(枝番を含む)(請求人の製作した佐賀牛のパンフレット)、甲第6号証(関西テレビ・RKB毎日放送・スポット放送通知書)、甲7号証(枝番を含む)(テレビ画面の写真・関西テレビ・RKB毎日放送・福岡放送スポット・テレビタイム放送通知書)、甲8号証(テレビ画面の写真)、甲9号証(佐賀牛の商標を付したアドバルーンの写真)、甲第10号証(枝番を含む)(佐賀新聞平成8年11月16日付、同紙平成9年11月15日付、同紙平成10年11月14日付、同紙平成11年11月18日付、同紙平成10年7月2日付、同紙平成11年5月30日付、食肉通信平成10年8月4日付、同紙平成10年9月15日付、同紙平成11年7月27日付の請求人の指定商品の広告)、甲第11号証(「佐賀牛」取扱店舗指定店要領)、甲第12号証(枝番を含む)(佐賀牛指定店銘板の製造出荷証明)、甲第13号証(佐賀牛の牛肉に付されるシールの写真)、甲第14号証(佐賀牛の包装用容器の写真)、甲第15証(登録第2466387号商標)、甲第16号証(枝番を含む)(「佐賀牛」読本)、甲第17号証(枝番を含む)(全国農業組合連合会中央畜産センターのセンター場長小野正の証明書・神戸中央畜産荷受株式会社の証明書・大阪食肉市場株式会社の証明書・東京食肉市場株式会社の証明書・九州共同食肉株式会社の証明書)、甲第18号証(看板の写真)及び甲第19号証(佐賀新聞平成12年5月2日付の請求人の広告)によれば、以下の事実が認められる。

(1)請求人は、佐賀県の農業共同組合の連合会であり、組合員である生産農家から出荷される肉牛(黒毛和種)のうち、日本食肉格付協会が格付する最高の肉質である「5」等級の「牛肉」に本願商標「佐賀牛」を付して、昭和59年から販売を開始した。

(2)請求人は、本願指定商品の銘柄確立と消費者への普及啓蒙をはかることを目的として、佐賀牛取扱店舗指定店制度を発足し、本件商標を使用した「佐賀牛指定店銘板」を昭和63年から全国の取扱店に掲示し、平成11年現在、全国の加盟店数は220店にのぼった。

(3)請求人は、平成7年以降、テレビジョン放送、新聞広告、アドバルーンによる広告を通じて、本件商標を表示して「佐賀牛」を大々的に宣伝広告した。

以上の事実を総合すると、請求人は、昭和59年より、本願商標をその指定商品「牛肉」について使用し、宣伝をした結果、本願商標は、佐賀県を中心に全国にわたって取引者および需要者間に広く認識されるに至り、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第2項の規定の要件を具備する商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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