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結論

勝訴(請求認容)

商標「iDC」の図形内文字の称呼の有無(第4条第1項第11号|審判不服2015−21105(T2015−21105/J1))

審判番号
不服2015−21105(T2015−21105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「iDC」
争点(論点)
図形内文字の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−21105(T2015−21105/J1)・不服)は、本件商標「iDC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形内文字の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「医業,医療情報の提供,調剤」を指定役務として、平成27年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4652120号商標は、「iDC」の文字を標準文字で書してなり、平成13年6月22日に登録出願、「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」を含む第42類、第36類、第37類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年7月16日に設定登録され、その後、商標登録の一部無効審判により、指定役務中、第36類の全ての役務、並びに第37類、第38類及び第42類の一部の役務について、無効とすべき旨の審決が確定し、同17年7月7日にその確定審決の登録がされ、そして、同25年4月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、薄い桃色の矩形の中に、左側には帽子をかぶった子どもの全体像を表した図形(以下「本願図形部分」という。)を配し、その右側に、文字の一部がデザイン化された文字を含む「池袋皮膚科」の文字と、その文字の下に「Ikebukuro Dermatology Clinic」の文字を書してなるところ、本願図形部分と文字部分とは、視覚上、明確に分離されているものであり、また、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事情があるとはいえず、本願図形部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、本願図形部分の帽子部分には、「IDC」の文字が表示されているとしても、該文字部分は、キャラクターがかぶる帽子と一体化されており、帽子のデザインと理解されるものといえるから、該文字部分のみが着目され、看者の記憶、連想に強く影響を与えるものとも認め難く、該文字部分を捉えて取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。

そうすると、本願図形部分は、全体として、一つのキャラクターを表したものとして印象づけられるものであり、これに接する取引者、需要者は、図形全体を一体不可分のものとして認識、把握するものというべきである。

してみれば、本願図形部分からは、特定の称呼を生じないというのが相当である。

したがって、本願商標から、「アイデイシイ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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