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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の書体・記号差異と類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成5年審判第6189号|請求不成立)

審判番号
平成5年審判第6189号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具(運動用特殊衣服を除く。)、釣り具、楽器、演奏…」
争点(論点)
商標の書体・記号差異と類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成5年審判第6189号・不服)は、本件商標と引用商標「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具(運動用特殊衣服を除く。)、釣り具、楽器、演奏…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の書体・記号差異と類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ 人形 娯楽用具 運動具 釣り具 楽器演奏補助品 蓄音機 レコード これらの部品および附属品」を指定商品として、平成3年12月4日に登録出願されたものである。

2 当審において引用した商標

これに対し、当審において、平成10年5月29日付け拒絶理由通知書で本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第2723399号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具(運動用特殊衣服を除く。)、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコードこれらの部品および附属品」を指定商品として、昭和63年1月7日に登録出願、平成9年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ別紙に表示したとおり、ともに「Y」の文字と「s」の文字をアポストロフィー「’」で結合してなるものである。そして、本願商標は、ローマン体風に表され、引用商標は、ゴシック体風に表され、アポストロフィーの位置が「s」の文字の真上か右上かの差異があるとしても、両商標は、文字の配列を同じくするだけでなく、ともに「s」の文字は「Y」の文字の半分程度に小さく表され、両書体も近似したものであるから、本願商標と引用商標は、外観において類似するものである。

また、本願商標と引用商標は、その構成よりともに「ワイズ」の称呼を生ずるものであるから、称呼上類似の商標である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼上類似する商標であり、かつ、指定商品も同一または類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成11年1月6日付の回答書において、引用商標に対する無効審判を起こす予定があるので、暫くの猶予をほしい旨の主張をしているが、何らその手続がなされないので、本件はこれを待たずに判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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