結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2897(T2000−2897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月14日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
その後、当審において、本願の出願人(請求人)名義に関し、平成12年7月28日付商標登録出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の登録出願人名義と、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権者とは同一名義人になったものと認められる。
してみれば、本願商標について、他人の登録商標又はこれに類似する商標の存在を理由に、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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