sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−15827(T2015−15827/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−15827(T2015−15827/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EPI」
争点(論点)
称呼共通と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−15827(T2015−15827/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「EPI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年8月27日付け手続補正書をもって、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3073233号商標(以下「引用商標」という。)は、「EPI」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月30日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,ビリヤ―ド用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキ―ワックス,釣り具」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、赤色を施した八角形の縁取り付き図形(以下「八角形図形」という。)中に白抜きで、中央に大きく「E.P.I.」の欧文字を表し、その下に小さく「SINCE 2011」の欧文字及び数字を横書きし、これらを取り囲むように円弧状に上記文字と同一書体の「EXILE PERFORMANCE」及び「INSTITUTE」の欧文字並びに2つの星図形を配した構成からなるものであるところ、これらの文字、数字及び星図形は、八角形図形内にバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして看取されるものである。

そして、本願商標の構成中の文字部分について、「EXILE」、「PERFORMANCE」及び「INSTITUTE」の文字部分は、いずれの語も、同一書体、同じ大きさで円弧状に配されていることに加え、各語から想起される「ボーカル・ダンスグループのEXILE」、「パフォーマンス」及び「研究所」という意味合いを踏まえると、全体として「『EXILEパフォーマンス研究所(ボーカル・ダンスグループEXILEによるパフォーマンス研究所)』なる組織」という一体の意味合いを理解させる。

また、同じく、「E.P.I.」の文字部分は、上記のとおり理解される「EXILE PERFORMANCE INSTITUTE」の各語の頭文字からなる略称を表したものと理解、認識させるものである。

さらに、本願商標の構成中の「SINCE 2011」の文字及び数字は、上記組織名と相まって、「2011年に創立(の組織)」の意味を表示したものと容易に理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体から「2011年創立の『EXILEパフォーマンス研究所(略称:E.P.I.)』なる組織」程の観念を生ずるものであり、また、「EXILE PERFORMANCE INSTITUTE」の文字部分から「エグザイルパフォーマンスインスティチュート」の称呼及び「EXILEパフォーマンス研究所」の観念が生ずるほか、「E.P.I.」の文字部分から「イーピーアイ」又は「エピ」の称呼及び「『EXILEパフォーマンス研究所』なる組織の略称」程の観念をも生ずるというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「EPI」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字からは、「イーピーアイ」又は「エピ」の称呼が生じ、また、直ちに特定の観念を生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの称呼を生ずるものであるから、両商標は、「イーピーアイ」及び「エピ」の称呼を共通にする場合があるものである。

しかしながら、両商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成において明らかな差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものといえる。

また、本願商標は、「2011年創立の『EXILEパフォーマンス研究所(略称:E.P.I.)』なる組織」、「EXILEパフォーマンス研究所」及び「『EXILEパフォーマンス研究所』なる組織の略称」程の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において、相紛れるおそれのないものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標及び引用商標に係る指定商品が類似するものであるとしても、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。