結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15827(T2015−15827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年8月27日付け手続補正書をもって、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3073233号商標(以下「引用商標」という。)は、「EPI」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月30日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,ビリヤ―ド用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキ―ワックス,釣り具」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、赤色を施した八角形の縁取り付き図形(以下「八角形図形」という。)中に白抜きで、中央に大きく「E.P.I.」の欧文字を表し、その下に小さく「SINCE 2011」の欧文字及び数字を横書きし、これらを取り囲むように円弧状に上記文字と同一書体の「EXILE PERFORMANCE」及び「INSTITUTE」の欧文字並びに2つの星図形を配した構成からなるものであるところ、これらの文字、数字及び星図形は、八角形図形内にバランス良く配置されていることから、本願商標は、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の文字部分について、「EXILE」、「PERFORMANCE」及び「INSTITUTE」の文字部分は、いずれの語も、同一書体、同じ大きさで円弧状に配されていることに加え、各語から想起される「ボーカル・ダンスグループのEXILE」、「パフォーマンス」及び「研究所」という意味合いを踏まえると、全体として「『EXILEパフォーマンス研究所(ボーカル・ダンスグループEXILEによるパフォーマンス研究所)』なる組織」という一体の意味合いを理解させる。
また、同じく、「E.P.I.」の文字部分は、上記のとおり理解される「EXILE PERFORMANCE INSTITUTE」の各語の頭文字からなる略称を表したものと理解、認識させるものである。
さらに、本願商標の構成中の「SINCE 2011」の文字及び数字は、上記組織名と相まって、「2011年に創立(の組織)」の意味を表示したものと容易に理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体から「2011年創立の『EXILEパフォーマンス研究所(略称:E.P.I.)』なる組織」程の観念を生ずるものであり、また、「EXILE PERFORMANCE INSTITUTE」の文字部分から「エグザイルパフォーマンスインスティチュート」の称呼及び「EXILEパフォーマンス研究所」の観念が生ずるほか、「E.P.I.」の文字部分から「イーピーアイ」又は「エピ」の称呼及び「『EXILEパフォーマンス研究所』なる組織の略称」程の観念をも生ずるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「EPI」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字からは、「イーピーアイ」又は「エピ」の称呼が生じ、また、直ちに特定の観念を生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの称呼を生ずるものであるから、両商標は、「イーピーアイ」及び「エピ」の称呼を共通にする場合があるものである。
しかしながら、両商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成において明らかな差異を有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものといえる。
また、本願商標は、「2011年創立の『EXILEパフォーマンス研究所(略称:E.P.I.)』なる組織」、「EXILEパフォーマンス研究所」及び「『EXILEパフォーマンス研究所』なる組織の略称」程の観念を生ずるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において、相紛れるおそれのないものである。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標及び引用商標に係る指定商品が類似するものであるとしても、両商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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