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Trademark Appeal Case

「SWISS MISS」品質誤認と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−17491(T2015−17491/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「プディング,ホットチョコレートのもと,棒状のファッジ,アイスクリームバー」を指定商品として、平成26年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『スイスで生産又は販売される商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、装飾的な茶色い四角の枠の中の青地の部分に白抜きで「SWISS MISS」の文字を両端の文字は大きく、中央部に行くに従って小さくなり、各文字の上端と下端が曲線的になるように一体感をもたせて表され、かつ、該文字の上部には白い山並みと思しき図形が両方の文字に架かるように表されてなるものである。

そして、本願商標の構成中の「SWISS」の文字部分はスイス国を指称する語ではあるが、「MISS」の文字部分は、未婚女性の尊称又は「お嬢さん、娘さん」の意味、あるいは「損なう、寂しく思う」等の意味を有する親しまれた英語であり、「SWISS」と結合することで直ちに熟語的な意味合いを生じ得ないとしても、「スイスのお嬢さん」又は「スイスがなくて寂しく思う」ほどの意味合いを連想させるといえるものでもある。

また、「SWISS MISS」の欧文字に相応して生じる「スイスミス」の称呼は、5音という短い音構成からなり、語呂が良く、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、職権をもって調査するに、別掲2のとおり、「SWISS MISS」は、1957年に誕生し、ココア飲料、すなわち、本願商標の指定商品である「ホットチョコレートのもと」のアメリカNo.1ブランドであり、香港、フィリピン、台湾、北京、韓国、タイ等で「SWISS MISS」の商品が販売され(甲第6号証及び甲第7号証)、我が国においても、株式会社鈴商、コストコ、Amazon、楽天市場、YAHOO!JAPAN等において取り扱われている商品である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「SWISS MISS」の文字部分が一体のものとして看取し得る外観上の特徴を有していること、これより生じる称呼が語呂良く一連に称呼し得る短い音構成であること、両語が組み合わさった意味合いを連想する場合もあること及び米国のインスタントココアで有名であることを考慮すると、これに接する取引者、需要者が殊更「SWISS」の文字部分に着目し、該文字が商品の産地を表示してなるものと把握、理解するというよりも、全体をもって一体不可分のものとして認識するとみるのがより自然といえる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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