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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−16256(T2015−16256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「貯筋」の漢字を標準文字で表してなり、第5類「乳幼児用食品及び飲料,食餌療法用食品及び飲料,サプリメント,たんぱく質・アミノ酸を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・カプセル状の加工食品,薬剤」、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,即席菓子のもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成26年7月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4941534号商標は、「貯菌」の漢字を標準文字で表してなり、平成17年8月11日に登録出願、第29類「乳・乳酸菌・アミノ酸又はペプチドを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状又は粉状の加工食品,乳酸菌飲料,その他の乳製品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同18年3月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第5038239号商標は、「貯菌」の漢字を標準文字で表してなり、平成18年7月14日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

(以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「貯筋」の漢字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応し「チョキン」の称呼を生じ、該文字は辞書等に載録されている語ではないものの、それを構成する「貯」及び「筋」の文字は、慣れ親しまれた語であり、各文字の語義より「筋肉を貯めること」ほどの意味合いを容易に連想、想起するといえるものである。

他方、引用商標は、「貯菌」の漢字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応し「チョキン」の称呼を生じ、該文字は辞書等に載録されている語ではないものの、それを構成する「貯」及び「菌」の文字は、慣れ親しまれた語であり、各文字の語義より「菌を貯めること」ほどの意味合いを容易に連想、想起するといえるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、「チョキン」の称呼を共通にするものの、外観においては、「筋」と「菌」の文字の差異を有することから、判然と区別し得るものである。また、観念においては、両商標は、直ちに特定の観念を生じるとはいい難いものの、2文字という簡潔な構成からなり、その構成各文字も親しまれた漢字であることを踏まえると、看者をして容易にその構成文字を把握、理解し得るとみるのが相当である。そして、両商標は、上記のとおり、それを構成する文字から、本願商標より「筋肉を貯めること」及び引用商標より「菌を貯めること」ほどの意味合いを容易に連想、想起するといえるものであり、両商標より受ける印象は明らかに相違するといえるものであるから、両商標は、観念においても明らかに相違するものというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものの、外観及び観念において、明らかな差異を有するものであるから、これらを総合的に考察すると相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが「チョキン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標として本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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