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Trademark Appeal Case

商標権一部取消と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12440(T2015−12440/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Forward! by Unisys」の文字を標準文字で書してなり、第9類「コンピュータソフトウェア,異なるプラットフォーム間及び異なるアプリケーション間の通信を構築するための電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,オペレーティングシステム用プログラム,コンピューターオペレーティングシステムソフトウェア,コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータネットワークサーバー,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具及びその部品」、第35類「コンピュータ又はコンピュータシステムの操作に関する運用管理及びこれに関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的援助,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言及び指導,コンピュータ・コンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワークに関する設計・技術情報の提供,コンピュータハードウエア・コンピュータソフトウエア及びコンピュータ周辺機器の設計,コンピュータハードウェア・ソフトウェア及びコンピュータ周辺機器の設計に関する技術な助言,コンピュータシステムの設計及び分析,コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータソフトウェアのインストール・保守及び修正,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータソフトウエアの環境設定,情報技術(IT)に関する助言,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエア・データ処理用コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の貸与,ウェブサーバーの貸与,サーバーのホスティング,コンピュータネットワーク及びサーバ用のダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータネットワーク及びサーバ用のオペレーティング用ソフトウェアの貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、平成26年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2513811号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判番号2015−300496)があった結果、その第9類の指定商品中、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年12月28日にされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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