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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音と長音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−1294(T2015−1294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビックリーナー」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成25年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4184913号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピックリーナ」の片仮名を横書きしてなり、平成6年8月2日に登録出願、第30類「調味料を含有する家庭用食肉軟化剤,その他の家庭用食肉軟化剤,調味料を含有する家庭用魚肉軟化剤,その他の家庭用魚肉軟化剤」を指定商品として、同10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ビックリーナー」の片仮名を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して、「ビックリーナー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「ピックリーナ」の片仮名を横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「ピックリーナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりであるところ、第2文字目から第6文字目の「ックリーナ」の文字(促音と長音を含む)を共通にするものの、語頭の「ビ」と「ピ」の文字と、語尾の長音符号の有無という差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。

つぎに、称呼においては、本願商標から生じる「ビックリーナー」の称呼と、引用商標から生じる「ピックリーナ」の称呼とは、語頭の「ビ」と「ピ」の音と、語尾の「ナ」の長音の有無とに差異を有するものである。そして、「ビ」と「ピ」は、母音「i」を共通とする「ヒ」の濁音と半濁音という近似した音の関係にあるものの、称呼上重要な語頭に位置する音であって、いずれも促音を伴い、強く明瞭に発音されるものであるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができず、類似するとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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