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Trademark Appeal Case

結合商標と単語商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2015−900184(T2015−900184/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5748814号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5748814号商標(以下「本件商標」という。)は、「果実めぐり」の文字を標準文字で表してなり、平成26年10月1日に登録出願、第32類「果汁を加えた清涼飲料・トマトジュース,果実飲料,果汁を加えた飲料用野菜ジュース・豆乳飲料・乳清飲料」を指定商品として、同27年2月4日に登録査定がされ、同年3月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する登録第5265610号商標(以下「引用商標」という。)は、「めぐり」の平仮名を標準文字で表してなり、平成21年2月26日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年9月11日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1) 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「果実めぐり」の漢字仮名混じり文字を書してなるものであるから、これより「めぐり」の称呼・外観を生ずる。

他方、引用商標は、「めぐり」の平仮名を書してなるものであるから、これより「めぐり」の称呼・外観を生ずる。

してみれば、本件商標と引用商標は、共に「めぐり」の称呼・外観を生ずるものであるから、その称呼・外観において類似の商標である。

そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

(2) 結び

上記したとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「果実めぐり」の文字を標準文字で表してなるところ、その前半部の「果実」が漢字で、後半部の「めぐり」の文字部分が平仮名で表されているものであるが、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で書され、視覚上、構成全体がまとまりよく一体的に把握、認識されるものであり、これより生じると認められる「カジツメグリ」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標は、その文字が辞書等に載録されておらず、全体として特定の意味合いで親しまれているとも認められないことから、特定の観念を有しない一種の造語からなるものとして認識し把握されるというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「カジツメグリ」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「めぐり」の平仮名を書してなるものであるところ、これよりは「メグリ」の称呼を生じ、「あるもののまわりをまわること。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の観念を生ずるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、構成前半部において「果実」の文字の有無という、外観上、判然と区別し得る差異を有するものである。

また、それぞれから生ずる称呼においても「カジツ」の音の有無という音構成及び音数において顕著な差異を有することから、両商標をそれぞれ称呼した場合には、その語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものである。

そして、本件商標は、特定の観念を有しない造語であるのに対し、引用商標は、「あるもののまわりをまわること。」の観念を生ずるものであるから、観念においても両商標が相紛れるおそれがあるということはできない。

してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、引用商標とは、上記のとおり非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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