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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11819号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ピーエム工法」の文字と「PM工法」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成9年10月13日に登録出願され、指定役務については願書記載のとおりである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標から、直ちに、特定の具体的な工法を想起するものとはいえず、また、単に工法の種類・規格等を表示するものともいえないから、全体として一体の構成からなる一種の造語を表したものとみるのが自然であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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