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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19175号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成10年9月7日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において「遺言の執行、遺言書の管理保管、医療施設・老人ホーム施設・介護施設等に関する情報提供、葬儀執行の管理」に補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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