結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18997(T2015−18997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年3月11日に登録出願された商願2013−17386に係る商標法第10条第1項による商標登録出願として、同26年7月14日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同27年10月21日付け手続補正書により、第19類「屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)」及び第20類「カーテンリング,カーテンレール,カーテンロッド,カーテン用留め具(織物製のものを除く。),カーテンフック,カーテンローラー,カーテン金具,シャワーカーテン用ロッド,シャワーカーテン用フック,ブラインド用プラスチック製滑車」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4917484号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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