結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16594(T2014−16594/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLED」の欧文字を横書きしてなり、2013年(平成25年)9月9日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年10月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成26年2月28日付け及び同年8月21日付けの手続補正書により、第9類「USBドライブ,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,コンピュータ,携帯型ハードディスクドライブ,コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータ用マウス,コンバーチブルコンピュータ,タブレット型コンピュータ,発光ダイオード(LED)を用いたフラットパネルディスプレイ,タッチパネル,発光ダイオード(LED)素子,発光ダイオード(LED)パネル用偏光フィルム,発光ダイオード(LED),電子応用機械器具及びその部品,携帯電話・タブレット型コンピュータ・ノ−トブック型コンピュータ・その他の携帯端末に使用するタッチパネル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5205128号商標は、「FRED PT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年8月22日登録出願、第9類「半導体デバイス,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同21年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FLED」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「逃げた」などの意味を有する既成の英語であるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「フレッド」の称呼を生じ、「逃げた」の観念を生ずる。
他方、引用商標は、「FRED PT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「FRED」の文字部分は、辞書等に載録のない一種の造語といえるものであり、また、「PT」の文字部分は、商品の品番等を表示するための記号、符号の一類型を表したものとして認識される場合も少なくないものといえるから、「FRED」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として認識され得るものである。
そうすると、引用商標からは、その構成文字全体から生ずる「フレッドピーティー」の称呼のほかに、構成中の「FRED」の文字に相応して「フレッド」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を生じない。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、「フレッド」の称呼を共通にするものである。
しかしながら、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その構成全体としては、外観上明らかに相違するものであり、また、本願商標と引用商標中の「FRED」とを比較しても、両者は、第2文字目における「L」と「R」の文字が異なるものであり、いずれも4文字という少ない構成文字数において、該差異により、外観上見誤るおそれはないものである。
また、観念においては、本願商標からは「逃げた」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「フレッド」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれがないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるものといえるものであり、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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