結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15574(T2015−15574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANTENNAGUARD」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年12月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年2月28日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同26年6月20日付け及び当審における同27年8月21日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第9類「チップバリスタ」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『ANTENNAGUARD』の文字を書してなるところ、その構成中の『ANTENNA』の文字は、『無線通信やラジオ・テレビジョン等の送受信を行うため、電磁波エネルギーを空間に発射し、または空間より受けとる装置。空中線。』の意味を表し、『GUARD』の文字は、『守る。保護する。』の意味を表す語として一般に使用されているから、本願商標は、全体として『アンテナを保護するもの』程の意味合いが容易に認識される。そして、インターネット記事によれば、アンテナの保護を目的とした過電圧抑制のためのダイオードが一般に取引されている実情が認められる。そうすると、本願商標は、その指定商品中の『ダイオード』に使用するときは、『アンテナの保護を目的とした過電圧抑制のための商品』であることを認識させるにとどまるから、単に商品の使用の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ANTENNAGUARD」の欧文字を書してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「アンテナガード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ANTENNA」の文字が「無線通信やラジオ・テレビジョン等の送受信を行うため、電磁波エネルギーを空間に発射し、または空間より受けとる装置。空中線。」の意味を有する語であり、また、「GUARD」の文字が「守る。保護する。」の意味を有し、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、当審において補正された本願の指定商品である「チップバリスタ」を取り扱う業界において、「ANTENNAGUARD」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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