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Trademark Appeal Case

国旗の商標登録と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−12304(T2015−12304/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユニオンジャック」の片仮名を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受け入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,投資ファンドの引受,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,株式未公開企業の株式への投資,有価証券私募の取扱い,公社債の払込金の受入及び元利金支払の代理,証券投資信託受益証券の収益金・償還金・及び一部解約金支払の代理,株式事務の取次ぎ,有価証券に関する常任代理,商品投資契約の締結またはその代理もしくは媒介,商品投資受益権の販売またはその代理もしくは媒介,資金の貸付けの媒介,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づき顧客のために行う有価証券の売買指図,証券・金融市場に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,財務に関する助言及び指導,担保附社債の信託の引受け,国債証券等の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の売出し,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,国債証券等及び外国国債証券に係る先物・オプション関連取引の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等及び外国国債証券に係る先物・オプション関連取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,オフバランス取引・その他の投資リスク及び資産運用に関するコンサルティング,財産の管理・運用・保全,財産形成に関する助言,財務に関する情報の提供,紙幣・硬貨の金種別整理,貸金庫の提供,証券取引法に係る金地金の売買の媒介・取次ぎ及び代理並びに保管,保護預り公共債を担保とする資金の貸付け,譲渡性預金及び円建銀行引受手形の売買・売買の媒介・取次ぎ及び代理,金銭信託・遺言信託その他の信託の引受,株式払込金・株式配当金・公社債元利金の支払の代行,金投資口座の募集,有価証券に係る投資一任契約に基づく助言,通信による為替取引,証券投資信託に係る信託財産の運用指図,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,債券市況に関する情報の提供,通信による金融情報の提供,投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用及びこれに関するコンサルティング」を指定役務として、平成26年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、英国国旗の名称『Union Jack』を片仮名書きした『ユニオンジャック』の文字からなるところ、これを一般世人である出願人が営利の目的で使用・独占することは、英国の権威と尊厳とを損ね、英国国民に不快の念を抱かせるおそれがあり、かつ、これを登録することは国際信義に反するものであるから、出願人が自己の商標として採択、使用することは、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ユニオンジャック」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は、「イギリスの国旗」の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であると認められるものである。そして、該「ユニオンジャック」の文字が、原審説示のように、「英国国旗」の名称である「Union Jack」を片仮名で表したものとして看取される場合があるとしても、本願商標は、英国国旗そのものを表示したものではなく、これをその指定役務に使用しても、該片仮名からなる本願商標が、直ちに英国と関わりがあるかのごとく取引者、需要者に誤信等を与えるものとはいい難いものであって、これが、英国の権威と尊厳とを損ね、英国国民の感情を害するとまでは認められないというのが相当である。

また、当審において調査したが、該文字を商標として採択、使用することが、英国国民の感情を害すると認め得る証左は、発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、国際信義に反するものというべき事情はなく、また、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、かつ、本願商標をその指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではなく、加えて、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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