結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−14176(T2015−14176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「超涼感」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月22日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,審判と同時に請求された平成27年7月28日受付の手続補正書において,第25類「冷却剤挿入用ポケット付の首周り冷却用布製ベルト・スカーフ及びネッカチーフ,その他の水に濡らして冷やすタイプの首周り冷却用布製ベルト・スカーフ及びネッカチーフ,冷却剤挿入用ポケット付の頭部冷却用布製ベルト及びバンダナ,その他の水に濡らして冷やすタイプの頭部冷却用布製ベルト及びバンダナ」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『超涼感』の文字を標準文字で表してなるところ,『超』の文字は接頭語として後ろに付く語の程度がはなはだしいことを表し,『涼感』の文字は『涼しそうな感じ』の意味を有する語であることから,本願商標は全体として『とても涼しそうな感じ』の意味合いを看取するものである。そして,本願指定商品を取り扱う業界において,涼しそうな感じを謳った商品に『涼感』の文字が用いられている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者は,とても涼しい感じのする商品であると認識するにとどまり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「超涼感」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「超」の文字が,「程度一杯をさらに超える意。その語の内容をはるかに超えていること。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語として,また,「涼感」の文字は「(暑中の)涼しそうな感じ。」(前掲書)を意味する語として,それぞれ知られているものであるとしても,これらを一連に表した本願商標の構成全体からは,直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標を構成する「超涼感」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を具体的に表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうすると,本願商標は,構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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