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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観差異の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−15831(T2015−15831/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−15831(T2015−15831/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「C」
争点(論点)
称呼類似と外観差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−15831(T2015−15831/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「C」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成26年10月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第1855768号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和58年2月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年9月27日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、両端が垂直である左右対称の山形図形を左端及び中央に配してなり、右端に右側中央部がわずかに欠けている円弧状の図形を配してなるもので、二つの山形図形の間の上部に四角い小さな点が配されている構成からなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の山形図形がその特徴から欧文字の「M」を表してなるものと認識される場合もあるといえるところ、構成全体が欧文字を配列した構成からなるロゴであるとした場合に、右端の円弧状の図形は、欠けている部分がわずかであることから、欧文字「O」を表したもの、または、欠けている部分が右側の中央部分であることから、欧文字の「C」を表したものと認識し得るといえるものである。また、二つの山形図形の隣りあった縦線の上部に配されている四角い小さな点は、当該隣りあった縦線の間隔が極めて狭く、1本の縦線を表そうとしているようにも把握、理解し得ることから、欧文字の「i」を表したものと認識し得る場合もあるといえるものである。

してみると、本願商標は、その外観上の特徴が看者に強く認識されるというべきものであるが、その構成から欧文字のロゴであると認識し得るとしても、それを構成する欧文字が直ちに特定し難いものである。

そして、本願商標は、上記を踏まえると、すくなくとも「MiMO」、「MiMC」、「MMO」及び「MMC」の欧文字のいずれかで構成されているものと把握、理解されるといえるものである。

そうすると、本願商標は、これらの欧文字に相応し、「エムアイエムオー」、「エムアイエムシー」、「エムエムオー」及び「エムエムシー」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、黒色の線で縁取られた「M」、「M」及び「C」の欧文字を横書きしてなる(「M」と「M」の文字及び「M」と「C」の文字の間には、黒色の線で縁取られたピリオドの記号が配されている。)ところ、それを構成する各欧文字より「エムエムシー」の称呼を生じるものであるが、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、顕著な差異を有することから、判然と区別し得るものであり、観念においては、両商標より特定の観念を生じないことから、相紛れるおそれはないものである。

そして、称呼においては、引用商標よりは「エムエムシー」の称呼を生じるところ、本願商標より生じる「エムアイエムオー」及び「エムアイエムシー」の称呼との関係では、音構成及び音数が異なるもので、「エムエムオー」の称呼との関係では、語末の「オー」と「シー」の音の差異を有するものであるが、該差異音は明らかに異なる音であり、6音という短い音構成にあっては、称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明らかに聴別し得るものであるから、本願商標と引用商標とは、これらの称呼との関係においては、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

また、本願商標より生じる「エムエムシー」の称呼は、引用商標より生じる称呼と共通するものの、本願商標よりは他にも種々の称呼を生じることを踏まえると、商標の類否に与える影響は大きいものということはできない一方で、本願商標と引用商標とは、外観において顕著な差異を有し、本願商標は、その外観上の特徴が看者に強く認識されるというべきものであり、観念においても相紛れるおそれがないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、本願商標より「エムエムシー」の称呼が生じるとしても、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標として本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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