Trademark Appeal Case
商品説明文の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−2722(T2015−2722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「健康と美容を力強くサポート」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年2月12日付け手続補正書により、第5類及び第29類が削除され、別掲1に示すとおりの商品となったものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、字句どおりに『健康と美容を力強くサポートする』との意味合いを認識させる『健康と美容を力強くサポート』の文字よりなるものであり、健康や美容に関連する本願の指定商品との関係では、その商品の宣伝に用いられる文言(キャッチフレーズ)の一種として理解されるにとどまるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における手続の経緯
当審において、平成27年7月8日付け証拠調べ通知書により、本願の指定商品に関連する飲料業界において、健康や美容に効果のある健康飲料、美容飲料と称される飲料等が多数販売され、「健康をサポート」「美容をサポート」の語句及び「健康と美容をサポート」「美容と健康をサポート」の語句が当該商品の広告、プレスリリースにおいて、商品説明中で使用されている事実、並びに、「力強く」の文字を加えた語句が当該商品の広告において、商品説明中で使用されている事実が見いだせるから、本願商標は、その指定商品に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、商品の広告、宣伝等における商品説明に一般に用いられる語句の一種と理解するにとどまるとして、請求人に対し、別掲2に示すウェブサイトを提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年8月21日付けで意見書を提出した。
4 請求人の意見
請求人は、上記3の通知書に対し、以下を要旨とする意見を述べた。
本願商標は、その指定商品を取り扱う業界において、宣伝文句又はキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されているものではないので、自他商品識別機能を十分発揮するというべきであって、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
5 当審の判断
本願商標は、「健康と美容を力強くサポート」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「力強く」の語は、「サポート」の語を強調する語である。
そして、本願の指定商品に関連する飲料業界においては、健康や美容に効果のある健康飲料、美容飲料と称される飲料等が多数販売されているところ、別掲2(1)のとおり、「健康をサポート」「美容をサポート」の語句が、また、別掲2(2)のとおり、「健康と美容をサポート」「美容と健康をサポート」の語句が、当該商品の広告、プレスリリースにおいて、商品説明中で使用されている事実が認められる。
さらに、別掲2(3)のとおり、「力強く」の文字を加えた「健康を力強くサポート」「美容と健康を力強くサポート」の語句が、当該商品の広告において、商品説明中で使用されている事実も認められる。
加えて、別掲3のとおり、「○○を力強くサポート」(○○は任意の語)の語句が、商品の広告の商品説明中で一般に使用されている事実が認められる。
以上の事実からすると、「健康と美容をサポート」の語句と「力強く」の語を組み合わせたにすぎない本願商標に接する取引者、需要者は、商品の広告、宣伝等における商品説明に一般に用いられる語句の一種と理解するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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