結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−17231(T2015−17231/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Flower」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年10月17日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、当審における同27年9月18日付け手続補正書により、第41類「レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Flower』の文字を標準文字で横書きしてなるところ、当該文字は、女性7名からなるダンス・ボーカルグループの芸名として著名な『Flower』の名称を表したものと理解させるものであるから、これをその指定役務中『前記グループに関する内容が録音されたレコード又は録音済み磁気テープの貸与,前記グループに関する内容が録画された録画済み磁気テープの貸与』に使用するときは、当該貸与にかかる商品が前記グループの歌唱・ダンスの上演にかかる曲や画像が記録されたものであること、すなわち、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Flower」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「花」の意味を有する英語として一般に親しまれているものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、「Flower」という名称の、現在は6名の女性からなるダンス&ボーカルグループが存在し、当該グループは、これまでにCDを発売し、ライブ活動も行っていることは認められたものの、当該グループのCDの売上枚数やライブにおける観客動員数などについては確認することができなかったことからすれば、本願商標は、当該グループ名を表示したものと直ちに理解、認識されるとはいい難い。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これが役務の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるとはいい得ないというのが相当であるから、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生じるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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