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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650103(T2014−650103/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUCENTO」の欧文字を書してなり、第9類、第10類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年8月23日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)2月5日に国際登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成26年4月3日付け手続補正書により、第9類「Apparatus for recording,transmitting or reproduction of sound or images;data processing apparatus and computers;computer hardware;computer programs;optical and magnetic data media;optical apparatus and instruments;cameras;video surveillance camera systems;microscopes;remote control apparatus;electronic publications.」、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus;surgical lights.」及び第16類「Printed matter;bookbinding material;teaching and instructional material,excluding apparatus;brochures;catalogues.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、下記(1)ないし(3)、(5)及び(6)の各登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。また、(4)の登録商標は、商標権の存続期間の満了の日が平成27年7月1日であり、当該満了日までに更新登録の申請がなされていないが、現在、商標法第20条第3項の規定に基づく商標権の存続期間の更新申請が可能な期間中である。

(1)登録第1129581号の2商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「ルーセント」の片仮名を横書きしてなる商標

登録出願日:昭和47年1月7日

設定登録日:昭和50年7月3日

指定商品 :第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極」(平成18年7月26日書換登録)

(2)登録第4176250号の2商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「LUCENT」の欧文字及び「ルーセント」の片仮名を二段に横書きしてなる商標

登録出願日:平成8年10月25日

設定登録日:平成10年8月14日

指定商品 :第16類「文房具類(昆虫採集用具を除く。)」

(3)登録第4531268号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「LUCENT」の欧文字を横書きしてなる商標

登録出願日:平成8年5月30日(1995年11月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)

設定登録日:平成13年12月21日

指定商品 :第9類「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」

(4)登録第4876866号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:「LUCENT 5E―XC」の文字を横書きしてなる商標

登録出願日:平成16年2月24日

設定登録日:平成17年7月1日

指定商品 :第9類「電気通信交換装置及びその附属品,コンピュータプログラム」

(5)登録第5084576号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:「LUCENT」の欧文字を横書きしてなる商標

登録出願日:平成17年10月19日(2005年4月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)

設定登録日:平成19年10月19日

指定商品 :第10類「椎体交換機器,脊髄の人工装具(人工脊髄),脊椎固定用インプラント,ポリマーを使用した整形外科用インプラント,その他の医療用機械器具」

(6)登録第5089106号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成:「ルーセント」の片仮名及び「LUCENT」の欧文字を二段に横書きしてなる商標

登録出願日:平成19年2月7日

設定登録日:平成19年11月2日

指定商品 :第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,書画,写真,写真立て」

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり、「LUCENTO」の欧文字からなるところ、該文字は、特定の意味を有する外国語とは認められないものであるから、これを称呼する場合には、我が国において最も一般的に親しまれているローマ字又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。そして、例えば、「lucent」の語が「ルーセント」と発音されることからすれば、「LUCENTO」の文字からなる本願商標からは、「ルーセント」の称呼が生ずるとみるのが自然である。

また、上記のとおり、本願商標は、特定の意味を持たない語であることから、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1について

引用商標1は、上記2(1)のとおり、「ルーセント」の片仮名からなるところ、その構成文字に相応して、「ルーセント」の称呼を生ずるものである。

また、「ルーセント」の文字が、既存の英語の「lucent」の読みを片仮名表記したものと認識され、「lucent」の文字が「光る,輝く」の意味を有することから(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)、引用商標1は、「光る,輝く」の観念を生ずるものである。

イ 引用商標2、3、5及び6について

引用商標2及び6は、上記2(2)及び(6)のとおり、「LUCENT」の欧文字及び「ルーセント」の片仮名からなり、引用商標3及び5は、上記2(3)及び(5)のとおり、「LUCENT」の欧文字からなるところ、これよりは、「ルーセント」の称呼が生ずるものである。

そして、構成中「LUCENT」の文字は、上記アで述べたとおり、「光る,輝く」の意味を有するものである。

よって、引用商標2、3、5及び6は、いずれも「ルーセント」の称呼及び「光る,輝く」の観念を生ずるものである。

ウ 引用商標4について

引用商標4は、上記2(4)のとおり、「LUCENT 5E―XC」の文字からなるところ、その構成中の「LUCENT」の文字部分と、「5E―XC」の文字部分との間にスペースを有することから、両文字部分が視覚上分離して看取され、また、構成全体から生ずる「ルーセントファイブイーエックスシー」及び「ルーセントゴイーエックスシー」の称呼も冗長であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、構成中、前半部分に位置する「LUCENT」の文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当である。

そうすると、引用商標4は、「LUCENT」の文字部分に相応して「ルーセント」の称呼を生じ、また、該文字は、上記(2)アのとおり「光る,輝く」の意味を有するから、「光る,輝く」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 本願商標と引用商標1の類否について

本願商標と引用商標1は、いずれも「ルーセント」の称呼を生ずるから、称呼を同一にするものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、本願商標と、引用商標1は、観念上、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標1は、観念においては比較し得ず、外観において差異を有するものの、商標の類否判断において重要な役割を果たす称呼を同一とするものであり、また、商標の使用においては、平仮名、片仮名又はローマ字を相互に変更して使用することが一般的に行われているものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある、類似の商標というのが相当である。

イ 本願商標と引用商標2ないし6の類否について

本願商標と引用商標2ないし6は、上記(2)イ及びウのとおり、いずれも「ルーセント」の称呼を生ずるから、称呼を同一にするものである。

次に、外観についてみると、それぞれの構成全体においては相違するとしても、本願商標の「LUCENTO」の文字と、引用商標2ないし6の構成中、「LUCENT」の文字との差異は、末尾の「O」の有無にすぎず、該文字部分に着目した場合には、外観上、近似した印象を与えるものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、本願商標と、引用商標2ないし6は、観念上、比較することはできない。

そうすると、本願商標と、引用商標2ないし6は、観念においては比較し得ないものの、外観において近似した印象を与える部分があり、さらに称呼を同一とするものであるから、全体として、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は、前記1及び2のとおりであるところ、本願商標の指定商品中、第9類「Apparatus for recording,transmitting or reproduction of sound or images;data processing apparatus and computers;computer hardware;computer programs;optical and magnetic data media;video surveillance camera systems;remote control apparatus」は、引用商標1及び3の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に含まれるものであり、引用商標4の指定商品中、第9類「電気通信交換装置及びその附属品,コンピュータプログラム」と、同一又は類似するものである。

また、本願商標の指定商品中、第16類「bookbinding material;teaching and instructional material,excluding apparatus」と、引用商標2の指定商品の第16類「文房具類(昆虫採集用具を除く。)」は、同一又は類似するものである。

本願商標の指定商品中、第10類「Surgical,medical,dental and veterinary instruments and apparatus;surgical lights」は、引用商標5の指定商品の第10類「椎体交換機器,脊髄の人工装具(人工脊髄),脊椎固定用インプラント,ポリマーを使用した整形外科用インプラント,その他の医療用機械器具」に、含まれるものである。

本願商標の指定商品中、第9類「electronic publications」及び第16類「Printed matter;bookbinding material;teaching and instructional material,excluding apparatus;brochures;catalogues」と、引用商標6の指定商品中、第16類「紙類,印刷物,写真,写真立て」は、同一又は類似するものである。

(5)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、造語であるため決まった読み方は存在しないものの、イタリア語の「CENT」の発音に倣って、「ルチェント」と称呼される可能性が高く、それが最も自然であるから、本願商標からは、「ルチェント」の称呼を生ずる旨主張する。

しかしながら、我が国におけるイタリア語の普及の程度に照らせば、本願商標に接する取引者、需要者が、これを直ちにイタリア語の発音に倣って称呼するともいえず、本願商標からは、「ルーセント」の称呼が生ずること上記(1)のとおりであるから、請求人による上記主張は採用することができない。

(6)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり、審決する。

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