結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2014−680004(T2014−680004/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件国際登録第1178442号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2013年(平成25年)7月30日に国際商標登録出願、別掲2のとおりの第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成26年7月25日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第46条第1項の規定により、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。
本件商標の国際登録日(優先権発生日)は、2013年(平成25年)7月30日である。
他方、請求人商標の優先権発生日は、2013年(平成25年)5月3日である。
したがって、最先の商標登録出願人は請求人である。
(1)称呼について
本件商標は、欧文字「LABOGENE」を含み、同文字から「ラボジェネ」の称呼が生じる。
他方、請求人商標は、欧文字「LABOGENE」を横書き一列に書してなり、同文字から「ラボジェネ」の称呼が生じる。
したがって、本件商標と請求人商標とは称呼を同一にする類似の商標である。
(2)外観について
本件商標は、欧文字「LABOGENE]を横書き一列に書し、同欧文字の上部に大きさの異なる六角形の図形を3つ配したものである。
本件商標の図形部分は何ら特徴を有しないありふれたものであり、看取者の注意を引くものではない。
他方、欧文字「LABOGENE」は本件商標の右端から左端に至っており、本件商標中で一番目立つ形態で書されている。
したがって、本件商標の要部は欧文字「LABOGENE」である。
他方、請求人商標は、欧文字「LABOGENE」を横書き一列に書したものである。
以上のとおり、本件商標は図形部分も含むが、看取者に強い印象を与えるものではないので、本件商標と請求人商標とは欧文字「LABOGENE」を共通にする外観上類似の商標である。
本件商標は「laboratory centrifuges(実験室用遠心分離機)」をはじめとする類似群コード10A01の範躊に属する商品、「photogrammetric machines(写真測量機)」をはじめとする類似群コード10C01の範躊に属する商品、「diagnosticapparatus,not for medical purposes(機械の誤作動・故障等の検知・分析装置)」類似群コード10C01、11A04、11C02を指定している。
他方、請求人商標は「laboratory centrifuges(実験室用遠心分離機)」をはじめとする類似群コード10A01の範躊に属する商品を指定している。
なお、請求人商標は現在日本国特許庁において審査に継続中のため、審査過程において請求人商標に係る指定商品は変更される可能性はあるが(10C01、11A04、11C02の類似群コードも含まれうる)、「laboratory centrifuges(実験室用遠心分離機)」は明確な商品表示であるので、請求人商標に係る指定商品の類似群コードに10A01が含まれることは間違いない。
したがって、本件商標に係る指定商品中には請求人商標に係る指定商品と同一又は類似の商品が含まれる。
上述のように、本件商標は、請求人商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、最先の商標登録出願人は請求人である。
よって、本件商標は商標法第8条第1項に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、その登録は無効にされるべきである。
被請求人は、請求人の主張に対して何ら答弁していない。
(1)引用商標
国際登録第1199081号商標(以下「引用商標」という。)は、「LABOGENE」の欧文字を横書きしてなり、2013年5月3日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)年10月2日に国際商標登録出願、別掲3のとおりの第7類、第9類、第11類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年6月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本件商標と引用商標の登録出願の日等について
本件商標に係る国際商標登録出願は、2013年(平成25年)年7月3日にされたものであり、一方、引用商標に係る国際商標登録出願は、第一国出願(Denmark,2013年(平成25年)5月3日)に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2013(平成25)年10月2日に国際商標登録出願されたものであること前述のとおり(上記第1及び第4 1(1))であるから、引用商標は、本件商標の先出願に係るものといえる。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲1のとおり、「LABOGENE」の欧文字を横書きしてなり、当該欧文字の中央上部に大きさの異なる六角形の図形を3つ配したものであるところ、文字部分と図形部分は視覚上分離して看取されるものであり、文字部分のみをもって取引に資される場合も決して少なくないといえるものである。
そうすると、本件商標は、「LABOGENE」の文字部分から、構成文字に相応した「ラボジェネ」の称呼が生じ、また、当該文字は一般の辞書には掲載されておらず、他に特定の意味を認識させるとすべき実情も見いだせないから、特定の観念は生じないものといえる。
他方、引用商標は、「LABOGENE」の欧文字を横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「ラボジェネ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、共に観念を生じないものであるから、観念において比較することができず、観念が両者の類否に影響を及ぼすものではないものの、両者は、「LABOGENE」の文字を共通にし、「ラボジェネ」の称呼を共通にするものであるから、類似する商標といえる。
そして、本件商標の指定商品中、第9類「Physical and chemical laboratory apparatus and instruments;incubators for bacteria culture;test tubes;apparatus for fermentation [laboratory apparatus];furnaces for laboratory use;crucibles [laboratory];laboratory centrifuges;automatic ion−exchange chromatography apparatus for laboratory use;stills for laboratory experiments;furniture especially made for laboratories;chromatography apparatus for laboratory use;glassware for laboratory use;apparatus and instruments for physics;magnetic agitators for laboratory use;pipettes;constant humidity incubators for laboratory use;constant−temperature incubators for laboratory use;chemistry apparatus and instruments;freeze dryer for laboratory use;concentrator for laboratory use;plasticware for laboratory use;plastic beaker for laboratory use;liquid handler for laboratory use;electrophoresis apparatus for laboratory;clean bench for laboratory.」は、引用商標の指定商品中、第9類「Apparatus,instruments and cabinets for use in laboratories,namely vacuum apparatus for use in laboratories,incubators for use in laboratories and laboratory mixers;sterile benches and sterile cabinets for use in laboratories;safety cabinets for use in laboratories;microbiological safety cabinets for use in laboratories;refrigerating and freezing laboratory apparatus and instruments;laboratory centrifuges;incubators for cell and bacteria culture for use in laboratories.」と同一又は類似の商品である。
(4)以上によれば、本件商標は、他人の先出願に係る商標登録出願、すなわち、引用商標と商標において類似し、かつ、本件商標の指定商品中、上記(3)に記載の商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、その登録は同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
しかしながら、本件商標に係る指定商品中、上記商品を除くその余の商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品と認められるものであるから、これらの商品についての登録は、無効とすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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