結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月1日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討したが、本願商標は、外観上バランス良く、一つのまとまりをもって創造的に図案化された図形よりなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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