sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−650028(T2015−650028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COUTUME」の欧文字を横書きしてなり、第30類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)12月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、その指定商品及び指定役務については、2015年8月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,artificial coffee;bread,pastry and confectionery,edible ices;honey,treacle;yeast,baking powder;salt,mustard;vinegar,sauces (condiments);spices;sandwiches,pizzas;pancakes;cookies;cakes;rusks;sugar confectionery;chocolate;beverages based on cocoa,coffee,chocolate or tea.」及び第43類「Services for providing food and drink;temporary accommodation;bar services;food and drink catering;hotel services;temporary accommodation reservations;day−nurseries [creches];providing campground facilities;retirement homes;boarding for animals.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中,第30類の指定商品は、広範な範囲にわたる商品を指定している。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務が前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。