結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650029(T2015−650029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2014年(平成26年)2月7日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、2015年5月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、別掲2のとおりの役務となったものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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