結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650042(T2015−650042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOFTFIT」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)3月13日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2015年(平成27年)5月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Ophthalmic medical and surgical equipment and apparatus,namely,suction interface cone for positioning ophthalmic surgical apparatus on patient’s eyes and focusing the laser technology.」にされたものである。
原査定は、「本願商標は、『SOFTFIT』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字は、様々な産業界において、『柔らかく、ソフトフィットする商品』を意味するものと理解させるために使用されている。そうとすれば、一般的及び平均的な消費者は、本願商標を商品の効能、特徴及び品質を表示したにすぎないものと認識するものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SOFTFIT」の欧文字からなるところ、その構成中、「SOFT」の文字は、「やわらかい」等の意味を有する語であり、「FIT」の文字は、「物の大きさ・型が物の大きさ・型に合う」等の意味を有する語(いずれも、「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)である。
そして、上記各文字よりなる本願商標は、限定後の本願の指定商品との関係においては、原審説示のような「柔らかく、ソフトフィットする商品」程の意味合いを理解させるものではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当であるから、これが直ちに本願指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとはいい難いものである。
また、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「SOFTFIT」の文字が、上記の意味合いを表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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