結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650056(T2015−650056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「NEXTSCALE SYSTEM」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第16類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2013年7月30日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)12月12日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,2015年(平成27年)7月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類,第16類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務になったものである。
(1)本願は,その指定商品中,第9類「graphic illustrations and audiovisual information on company−scale internal computer networks and on local,wide−area and global computer networks」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願において指定する第9類に属する商品について,広い範囲にわたる商品を指定しているため,出願人が本願商標をそれらの商品のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願商標の指定商品は,上記1のとおり限定の通報があった結果,第9類「graphic illustrations and audiovisual information on company−scale internal computer networks and on local,wide−area and global computer networks」が「downloadable image files and audiovisual recordings via company−scale internal computer networks and on local,wide−area and global computer networks」に補正されたことにより,商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また,上記1のとおり限定の通報があった結果,第9類の指定商品との関係において,本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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