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Trademark Appeal Case

長音の有無と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−15920(T2015−15920/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルナ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,その他の歯磨き,化粧品,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,入れ歯安定剤,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント」を指定商品として、平成26年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5486850号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウルーナ」の片仮名を横書きしてなり、平成23年10月31日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同24年4月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ウルナ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、本願商標からは、その構成文字に照応して、「ウルナ」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。

引用商標は、前記2のとおり、「ウルーナ」の片仮名を横書きしてなるところ、引用商標からは、その構成文字に照応して、「ウルーナ」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、その構成は、それぞれ上記のとおりであり、「ウ」、「ル」及び「ナ」の3文字を共通にするものの、3文字ないし4文字の短い文字構成においては、長音符号「ー」の有無という差異を容易に認識し得るものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において、区別し得るものである。

次に、称呼において、本願商標からは「ウルナ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標が「ウルーナ」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、第2音における「ル」の長音の有無に差異を有するものである。そして、本願商標の称呼は、3音構成であることから、各音が平坦に発音されるのに対し、引用商標の称呼は、4音構成にあって、長音の前に位置する「ル」の母音「u」が強調されるように発音されるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調、語感に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

さらに、本願商標と引用商標からは、共に特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することができず、類似するとはいえないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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