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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−14640(T2015−14640/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−14640(T2015−14640/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−14640(T2015−14640/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年3月10日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,原審における同年8月13日付け及び審判請求と同時に提出された同27年8月5日付け手続補正書により,最終的に,第16類「バリスタ及びバリスタ指導者の教育・能力開発用の教材(器具にあたるものを除く。),飲食店のスタッフの教育・能力開発用の教材(器具にあたるものを除く。),その他の教材(器具にあたるものを除く。),カタログ,パンフレット,雑誌,書籍,ニューズレター,学習教材用印刷物,通信教育教材用印刷物,その他の印刷物,文房具類,会員カード用の紙製又はプラスチック製カード,紙類,紙製包装用容器,紙製コースター,紙製コーヒーフィルター,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス」及び第41類「バリスタ及びバリスタ指導者に関する資格検定試験の実施,飲食店のスタッフの能力に関する資格検定試験の実施,バリスタ及びバリスタ指導者に関する資格の認定,飲食店のスタッフの能力に関する資格の認定,バリスタ及びバリスタ指導者の育成及び養成,飲食店のスタッフの育成及び養成,人材派遣によるバリスタ及びバリスタ指導者に関する知識の教授,人材派遣による飲食店のスタッフの職務に関する知識の教授,バリスタ及びバリスタ指導者に関する知識の教授,飲食店のスタッフの職務に関する知識の教授,バリスタ及びバリスタ指導者のための教材用書籍の企画・制作,バリスタ及びバリスタ指導者のための教材用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),バリスタ及びバリスタ指導者の技能を競う競技会の企画・運営・開催,バリスタ及びバリスタ指導者の表彰式の企画・運営・開催」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4705906号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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