結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−14640(T2015−14640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年3月10日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,原審における同年8月13日付け及び審判請求と同時に提出された同27年8月5日付け手続補正書により,最終的に,第16類「バリスタ及びバリスタ指導者の教育・能力開発用の教材(器具にあたるものを除く。),飲食店のスタッフの教育・能力開発用の教材(器具にあたるものを除く。),その他の教材(器具にあたるものを除く。),カタログ,パンフレット,雑誌,書籍,ニューズレター,学習教材用印刷物,通信教育教材用印刷物,その他の印刷物,文房具類,会員カード用の紙製又はプラスチック製カード,紙類,紙製包装用容器,紙製コースター,紙製コーヒーフィルター,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス」及び第41類「バリスタ及びバリスタ指導者に関する資格検定試験の実施,飲食店のスタッフの能力に関する資格検定試験の実施,バリスタ及びバリスタ指導者に関する資格の認定,飲食店のスタッフの能力に関する資格の認定,バリスタ及びバリスタ指導者の育成及び養成,飲食店のスタッフの育成及び養成,人材派遣によるバリスタ及びバリスタ指導者に関する知識の教授,人材派遣による飲食店のスタッフの職務に関する知識の教授,バリスタ及びバリスタ指導者に関する知識の教授,飲食店のスタッフの職務に関する知識の教授,バリスタ及びバリスタ指導者のための教材用書籍の企画・制作,バリスタ及びバリスタ指導者のための教材用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),バリスタ及びバリスタ指導者の技能を競う競技会の企画・運営・開催,バリスタ及びバリスタ指導者の表彰式の企画・運営・開催」と補正された。
原査定は,「本願商標は,登録第4705906号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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