結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18164(T2015−18164/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大人の朝食」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月10日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年10月6日付け手続補正書により、第29類「オムレツ」及び第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。),ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『大人の朝食』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字と指定商品との関係から、『大人の朝食用』ほどの意味合いを認識させるにとどまるものである。したがって、本願商標は、その指定商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないから、商標法第3条1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「大人の朝食」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に助詞の「の」を有することから、「大人のための朝食」や「大人向けの朝食」ほどの意味合いを想起させる場合があるものの、「大人のための朝食」や「大人向けの朝食」が、本願商標の指定商品との関係において、どのような商品や品質を表しているのか明確であるとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表すものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「大人の朝食」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるものとして、また、商品の具体的な品質、用途を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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