結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6940(T2015−6940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WANDA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年9月20日に登録出願された商願2012−76204を原登録出願とした商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である商願2013−51168を原登録出願とし、同法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類、第10類、第32類、第33類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年1月24日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月9日受付の手続補正書及び当審における同27年4月13日受付の手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。
本願商標は、アサヒ飲料株式会社が商品「コーヒー」について使用し、一般に広く知られている商標「WONDA」と類似する「WANDA」の文字を書してなるものであるから、本願の指定商品及び指定役務中の第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,ミネラルウォーター製造用調製品,アルコール分を含まない果実のエキス,飲料水,アルコール分を含有しない飲料,アルコール分を含まないカクテル,セルツァ炭酸水,飲料製造用調製品,ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「スパークリングワイン,アルコール飲料(ビールを除く。),ぶどう酒,蒸留酒,ブランデー,ウイスキー,カクテル,ウォッカ,果実入りアルコール飲料,日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」に使用するときは、その商品があたかもアサヒ飲料株式会社又はアサヒ飲料株式会社と何らかの関係を有する者の製造、販売に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、第32類及び第33類の商品はすべて削除されたことから、原査定の拒絶の理由は解消し、また、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、本願商標は、アサヒ飲料株式会社又はアサヒ飲料株式会社と何らかの関係を有する者の製造、販売に係る商品又は提供に係る役務であるかのごとく、商品又は役務の出所の混同を生ずるとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。