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Trademark Appeal Case

引用商標の取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10172号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成7年5月22日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第528003号商標及び登録第533211号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、本願と抵触する指定商品の登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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