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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2015−300211(T2015−300211/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5472168号商標(以下「本件商標」という。)は、「チェックマン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年8月9日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,コンピューター用ソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同24年2月17日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録の日は、平成27年4月8日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を「本件商標は、指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができず、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされていないから、これらの者による使用の事実もない。よって、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

1 本件商標の使用

本件商標は、商標登録後、本件取消審判請求の登録前3年以内の間に、日本国内において、商標権者により、指定商品について使用されている。

すなわち、商標権者は、商品名「チェックマン」からなる商品「美術館蔵品管理システム」を2012年2月頃より製造・販売している。

商品名「チェックマン」は、当該商品についての商標として使用されており、例えば、商品広告パンフレットにおいて商標を付して頒布されている(乙1及び乙2)。

なお、商品「美術館蔵品管理システム」は、コンピューター用ソフトウェアであり、本件商標登録に係る指定商品である。

当該商品は、2013年8月21日に、公益財団法人中野邸美術館へ販売された事実があり、商標権者が発行した請求書写しを提出する(乙3)。

以上より、本件商標登録は、商標法第50条第1項に規定される取消事由に該当しない。

第4 当審の判断

1 被請求人の主張及び提出した証拠によれば、以下のとおりである。

(1)乙第2号証は、商品広告用パンフレットの写しと認められるところ、1頁目の上段に「美術館蔵品管理システム」及び「『チェックマン』ver.1,1」の記載があり、チェックマンの文字の右上に○中にRの記載(以下「○R」という。)がある。

また、「美術館蔵品管理システム」及び「チェックマン」の表示があるコンピュータの検索用画面と思しきところから、吹き出し状の枠内に、「優秀な検索機能!」と記載され、「発行できる書類が倍増!」の記載があり、その下に検索機能を始めとする様々な機能を紹介する記載があり、同頁の右下に「2012.08改」の記載がある。

そして、同じく右側には、「料金24,000円/本」の記載があり、その下に「※パソコン1台につきソフトウェアは1本必要です。」及び「※ソフトウェアの出荷形態はCD−ROMです。」の記載がある。

さらに、その2頁目には、「『チェックマン』ご利用について」とし、「1.毎年、更新契約(購入)が必要です。」の記載があり、下段の枠中に「開発/販売元」として本件商標権者(被請求人)の名称及び住所が記載されている。

2 上記1によれば、次のように認めることができる

本件商標権者である被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内である2012年8月に、検索機能や書類発行機能等を備えたコンピュータ用ソフトウェアに関するパンフレットを作成し頒布したと推認できるものである。そして、該パンフレットには、○Rを付した本件商標と社会通念上同一と認められる「チェックマン」の文字が表示されており、これは、本件審判の請求に係る指定商品中の「コンピューター用ソフトウェア」についての商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当するものと認められる。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品中、第9類「コンピューター用ソフトウェア」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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