結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−17912(T2015−17912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネオスマート」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同27年10月1日付け及び同28年2月4日付け手続補正書により、最終的に、第5類が削除され、第1類「アミノ酸及びアシルカルニチンの分離・検出・測定及び分析のための化学試薬,キットになったアミノ酸及びアシルカルニチンの分離・検出・測定及び分析のための化学試薬,新生児マススクリーニングに用いる化学試薬(医療用のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品中、第5類「生化学検査用試薬」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、以下のアないしキの登録商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第3171935号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SMART」の欧文字を書してなり、平成5年7月8日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
イ 登録第4234127号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スマート」の片仮名と「SMART」の欧文字を上下2段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中の「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同24年8月9日にその確定審決の登録がされたものである。
ウ 登録第4707977号商標(以下「引用商標3」という。)は、「スマート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。
エ 登録第5438857号商標(以下「引用商標4」という。)は、「スマート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年10月15日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年9月16日に設定登録されたものである。
オ 登録第5513621号商標(以下「引用商標5」という。)は、「スマート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年10月15日に登録出願された商願2010−80785に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年2月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年8月10日に設定登録されたものである。
カ 登録第5650397号商標(以下「引用商標6」という。)は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年3月7日に登録出願された商願2012−17107に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同26年2月21日に設定登録されたものである。
キ 国際登録第1018694号商標(以下「引用商標7」という。)は、「SMART」の欧文字を書してなり、2009年10月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)10月27日に国際商標登録出願、第1類「Chemical reagents for use in scientific research use, other than for medical or veterinary purposes.」を指定商品として、平成23年12月9日に設定登録されたものである。
上記の登録商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
上記1のとおり、本願の指定商品中、原査定の拒絶の理由に該当する指定商品は削除された。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標1ないし6について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし6の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、引用商標1ないし6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
イ 本願商標と引用商標7について
本願商標は、上記1のとおり、「ネオスマート」の片仮名を表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより、「ネオスマート」の称呼が生じ、また、該文字は、特定の意味合いを有する語として一般の辞書等に掲載されていないものであるから、造語と認められ、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標7は、上記2(2)キのとおり、「SMART」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「賢い、洗練された」等の意味合いを有する英語として一般に親しまれているものであるから、「スマート」の称呼及び「賢い、利口な」等の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標7とを比較すると、外観において、両商標は、文字の種類、構成文字数において明らかに相違し、明確に区別し得る差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれはない。
次に、称呼において、本願商標から生じる「ネオスマート」と、引用商標7から生じる「スマート」の称呼を比較すると、前者は6音、後者は4音からなるものであって、語頭における「ネオ」の音の有無という顕著な差異に加え、構成音数を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、両商標は称呼上相紛れるおそれはない。
さらに、観念において、本願商標は、特定の観念が生じないものであるのに対し、引用商標7は、「賢い、利口な」等の観念が生じるものであるから、両商標は観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標7とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
ウ 小括
上記ア及びイのとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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