結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「機能性金型部品」の文字を標準文字で表してなり、第7類「金属加工機械部品,金属用金型,プラスチック加工機械器具,プラスチック用金型」を指定商品として、平成27年2月2日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年6月24日付け手続補正書により第7類「金属用金型,プラスチック用金型」に補正され、さらに、当審における同年11月26日付け手続補正書により補正された結果、第7類「金属用金型部品,プラスチック用金型部品」となったものである。
原査定は、「本願商標の構成中、『機能性』の文字部分は、例えば、『機能性材料』、『機能性フィルム』、『機能性化粧品』等のように、商品名等に結合して使用した場合には、その商品が『特定の機能を有するもの』の意味で従来のものや通常のものとは異なる付加価値を有するものであることを表す語として、多種多様な分野で、広く使用されているものである。それ故に、『機能性』の文字に商品『金型部品』を組み合わせたにすぎない本願商標からは、『特定の機能を有する金型部品』であることを認識するにとどまるといわざるを得ない。そして、本願商標を、その指定商品「金属用金型,プラスチック用金型」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その商品が特定の機能を有する『金型部品』であるかのように認識させ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、前記1のとおり、その指定商品が「金型部品」に照応する商品に補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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