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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2015−300055(T2015−300055/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5351591号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5351591号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者又は通常使用権者のいずれもがその指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件商標について、2013年3月以降、実質的なサーカスの公演は行っていなかったが、日本国内及び中国において、営業活動を行い、平成25年4月を最後にサーカス事業を放棄し、今後の本件商標の保持、使用の意欲及び必要がなくなったものであり、その取消しを申し出る旨、答弁した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定役務について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定役務に係る商標登録の取り消しを免れないところである。

しかるところ、被請求人は、本件商標をその指定役務のいずれかについて使用していたことを証明していないし、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであり、上記3の如く述べているものであるから、その商標登録を取り消されてもやむを得ないといわざるを得ない。

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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