結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11846(T2015−11846/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年5月31日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月28日付け手続補正書により、第1類「肥料」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4535485号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DENA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年10月13日に登録出願、第1類(指定商品に「肥料」を含む。)及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4555669号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DENA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年1月22日に登録出願、別掲2のとおり、第5類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第5735634号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成24年10月22日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第35類(指定役務に「農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む。)、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年1月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「DiNAプロリン」の文字、「ディエヌエープロリン」の片仮名及び「DiNA−PLOLINE」の欧文字を3段に横書きしてなるところ、各段に表された文字は、「ディエヌエー」の片仮名及び「DiNA」の欧文字と「プロリン」の片仮名及び「PLOLINE」の欧文字とを、上段が「DiNA」の欧文字と「プロリン」の片仮名を結合し、中段が片仮名のみを結合し、そして、下段が「−」(ハイフン)を介して欧文字のみを結合してなるものであって、いずれも同じ大きさで、等間隔にまとまりよく表されたものであり、その構成文字に相応して生じる「ディエヌエープロリン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ディエヌエー」の片仮名は「DiNA」の欧文字の読みを表したといえるものであり、「プロリン」の片仮名は「PLOLINE」の欧文字の読みを表したといえるものであるところ、これらはいずれも辞書等に載録されていない語であり、特定の意味を有するとはいえないことから、本願商標は、特定の観念を生じるものではない。
してみると、本願商標は、各段の「DiNAプロリン」、「ディエヌエープロリン」及び「DiNA−PLOLINE」の各文字がそれぞれ一体不可分の特定の意味を生じない造語であると把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の各段の前半部の「DiNA」又は「ディエヌエー」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分と他の商標との類否を検討することは、その前提において誤りがあるといわなければならないから、「DiNA」の文字部分より生じる「ディエヌエー」の称呼と引用商標3より生じる「ディーエヌエー」の称呼とが相紛らわしいものであるとし、その上で、本願商標と引用商標3とが称呼上類似の商標として本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
なお、原査定は、本願商標と引用商標1及び2が類似する理由を何ら示していないが、引用商標1との関係においては、引用商標1は「DENA」の欧文字を標準文字で表してなることから、その構成文字に相応して「デナ」及び「ディーイーエヌエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいえないものであるところ、本願商標の外観、称呼及び観念は、上記のとおりであるから、引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがない非類似の商標であるといわなければならない。また、引用商標2との関係では、本願の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められることから、本願の指定商品は、引用商標2との指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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