結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−10502(T2015−10502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「武蔵」の文字を標準文字で表してなり、第9類「太陽電池アレイ用支持物」を指定商品として、平成26年7月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第870146号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5452309号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015−300408)がされた結果、その指定商品中、第9類「電池」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成27年12月3日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
また、本願について、平成27年12月18日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標2の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。