結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−16531(T2015−16531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フレイルティ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月19日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同27年9月8日付け手続補正書により、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,ばんそうこう,包帯」、第29類「食用ゼリー,スープのもと」、第30類「菓子,調味料,茶,コーヒー,ココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フレイルティ』と標準文字により現してなるところ、この文字は、『虚弱』といった意味を有する英語の『frailty』の読みを表す片仮名文字であり、『健康障害に陥りやすい状態の高齢者』のことを『フレイルティ』と称することよりすれば、これをその指定商品中の『健康障害に陥りやすい状態の高齢者(フレイルティ)用の商品』に使用するときは、単にその商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(健康障害に陥りやすい状態の高齢者用の商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「フレイルティ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「虚弱」の意味を有する英語「frailty」の表音に相当する文字であるとしても、我が国において、該英語及び「フレイルティ」の文字が一般に親しまれているとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「フレイルティ」の文字が、原審説示のようにその商品の用途、品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見することができず、他に本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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